税制上の優遇措置
税制上の優遇措置について
都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。
さらに、佐賀県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
そのため、共同募金へ寄附をいただいた場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び個人住民税の「税額控除」を受けることができます。
また、法人として寄附いただいた場合は、寄付金額を全額「損金算入」することができます。
所得税の控除について
対象寄付額 |
2,000円以上 |
控除内容 |
※「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択可能 |
所得控除 |
下記の金額を課税対象となる所得の金額から控除 |
・寄付金額(年間所得の40%が限度)- 2,000円 = 所得控除額 |
税額控除 |
下記の金額を所得税額から控除 |
・{寄付金額(年間所得の40%が限度)- 2,000円 }× 40% = 税額控除額 |
※所得税額の25%を限度とする |
根拠法令等 |
所得税法 第78条 |
昭和40年大蔵省告示第154号第4号 |
個人住民税の控除について
対象寄付額 |
2,000円以上 |
控除内容 |
税額控除 |
下記の金額を住民税額から控除 |
・{寄付金額(年間所得の30%が限度)ー 2,000円 } × 10% = 税額控除額 |
根拠法令等 |
地方税法 第37条の2、第314条の7 |
地方税法施行令 第7条の17、第48条の9 |
法人税の控除について
対象寄付額 |
寄付金全額 |
控除内容 |
全額損金扱い |
法人の課税対象となる所得から、支出した寄付金の全額を控除 |
根拠法令等 |
法人税法 第37条 |
昭和40年大蔵省告示第154号第4号 |