受配者指定寄付金
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受配者指定寄付金制度とは
- 寄付者(個人・法人)が受配者(社会福祉法人等)と寄付金のつかいみちを指定して、共同募金を通して
寄付を行うもので、一定の要件(財務省の承認等)を満たせば、共同募金への寄付と同様に税制上の優遇
措置の適用を受けることができます。
特定の社会福祉法人への寄付をお考えの場合は、ぜひ制度の活用をご検討ください。
対象となる法人
- 社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人
※社会福祉法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人(NPO法人)などは対象外
対象となる事業
- 上記法人が実施する下記の事業(社会福祉事業)が配分対象事業となります。
- ①施設の新築・増築・改築などの工事費
- ②設備・備品の整備費
- ③土地の購入費、借地料
※法人所有の土地建物等の現物寄付も可 - ④土地造成などの工事
- ④土地造成などの工事
- 配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に業者等との契約が交わされていることが必要です。最終的な自己資金の必要額が確定してから 審査を受けることができます。
対象となる事業に資金が緊急に必要であること
- ①寄付金を受け入れてから対象事業に使用されるまでの期間がおおむね1年以内であること
- ②事業実施にあたり、他に充当できる資金が受配者指定寄付金以外にないこと
申請・審査
- 受配者指定寄付金制度を利用するためには、共同募金会・財務省の審査が必要です。審査は毎月実施しています。
寄付者は、審査を希望する月の○日までに佐賀県共同募金会に申請書類を提出してください。
申請時に提出する書類は、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係、財政状況、当該事業に対する配分の緊急性・必要性を審査するための詳細が わかる書類一式です。必要な書類は、配分予定の事業内容により異なりますので、ご不明な点は直接、佐賀県共同募金会(0952-23-4996)に ご連絡く ださい。
また、審査に際し、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費申し受けます。
審査承認後の流れ
- 申請が認められた場合は、承認された寄付金を佐賀県共同募金会に寄付いただき、佐賀県共同募金会が審査事務費を控除したうえで指定先の法人に配分いたします。
税制上の優遇措置
- ①寄付者が法人の場合
法人税上、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、寄付した額の金額を全額損金算入できます。 - ②寄付者が個人の場合
所得税の寄付金控除対象(または寄付金税額控除対象)となるうえ、個人住民税の寄附金税額控除対象となる場合もあります。