災害支援制度(準備金積立)
ホーム>災害支援制度(準備金積立)
災害支援制度のご案内
各都道府県共同募金会は、社会福祉法第118条の規定に基づき、災害の発生その他特別の事業がある場合に備えるため「災害等準備金」を積み立てています。
対象となる災害が発生した場合は、この「災害等準備金」の全部または一部を県内の被災地、また他の都道府県へも拠出できることが規定されています
佐賀県共同募金会においても、「佐賀県共同募金会災害支援制度運営要要綱」、「佐賀県共同募金会災害支援制度実施要領」を制定し、平成13年度から準備金の積み立てを行っています。
この災害支援制度の配分対象となる活動及び経費は、ボランティア活動に関する経費や災害ボランティアセンター、ボランティア団体の活動拠点事務所に関する経費など実施要領に示しているとおりです。