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【義援金】「令和6年能登半島地震災害義援金」の受付について
- 令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により、石川県、新潟県、富山県、福井県の4県を中心に人的被害や家屋倒壊等の被害が発生したことを受け、災害救助法が適用されました。
この災害により被災された方々を支援することを目的に、中央共同募金会及び各被災県共同募金会において義援金募集を開始されたことに伴い、佐賀県共同募金会(以下、「本会」という)においても同義援金の受付を行っております。 - なお、本会にお寄せいただいた義援金は、「全国の被災地の一括支援」を行う中央共同募金会あてに送金させていただくこととしておりますので、「特定の被災県への支援」を希望される場合は、各被災県共同募金会が開設されている義援金口座へ直接お振込みをお願い申し上げます。
- 参照)佐賀県共同募金会プレスリリース記事(第3報:令和6年1月18日更新)
- 1.義援金名称
- 令和6年能登半島地震災害義援金
- 2.受付期間
- 令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで
- 3.義援金の受付方法について
- (1)直接、義援金を持参される場合
佐賀県共同募金会事務局のほか、市町支会(市町社会福祉協議会)20か所で受け付けます。 - (2)金融機関で送金される場合
下記の本会指定口座に送金してください。
金融機関 支店名 口座番号 加入者・名義 佐賀銀行 県庁支店 (普)3066603 社会福祉法人 佐賀県共同募金会
佐賀銀行窓口から送金する場合は手数料が無料となります。
- 4.義援金の送金について
- 本会にお寄せいただいた義援金は全額を中央共同募金会あてに送金し、被災地の共同募金会へ按分されます。(次項目参照)
- 5.中央共同募金会の按分対象となる被災県共同募金会(令和6年1月18日現在)
- 石川県、富山県、新潟県、福井県
- 6.義援金の配分について
- 義援金は、被災地の地方公共団体(県)を通じて被災者世帯に配分されます。
- 7.特定の被災県への支援について
- 特定の被災県へのご支援を希望される場合は、各県共同募金会が開設されている義援金口座へ直接お振込みをお願いします。
各県の振込先口座、受付期間等の詳しい取り扱いは、各被災県共同募金会ホームページ(県名リンク先をクリック)に掲載されている募集要綱等をご参照のうえ、お手続きをお願いいたします。
なお、被災各県ごとに受付期間が異なっておりますので、募集要綱は必ずご確認ください。
義援金募集ホームページ 対象となる災害 石川県共同募金会 令和6年能登半島地震による災害 富山県共同募金会 令和6年能登半島地震による災害 新潟県共同募金会 令和6年能登半島地震による災害 福井県共同募金会 令和6年能登半島地震による災害
- 8.義援金の税制上の優遇措置について
- 義援金については、税制上の優遇措置を受けることができます。
希望される場合は、中央共同募金会または被災県共同募金会で発行する領収書等が必要となります。
本会または県内20市町支会(社会福祉協議会)を通じて寄付される場合は、中央共同募金会に領収書発行を依頼しますので、下記までご相談ください。 - なお、「特定の被災県」に直接寄付(お振込み)される場合は、領収書の代わりに、金融機関から受け取る「振込金受領証等(※)」に各被災県共同募金会の「義援金募集要綱」を添えることで、確定申告に使用いただけますのでご承知おきください。
- (※) 振込金受領証の代用となるもの
・ATM:ご利用明細票
・インターネットバンキング:確認画面を印刷したもの
ただし、受領証として代用するには、①寄付者名、②寄付日、③寄付金額、④寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされている書類に限られます。 - 【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
- 9.お問い合わせ先
- 社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒840-0815 佐賀県佐賀市天神一丁目4番15号
TEL 0952-23-4996 / FAX 0952-25-2980
メール akaihane-saga@crocus.ocn.ne.jp
- (このページの最終更新:令和6年1月18日)