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「令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金」の募集について(令和4年3月31日まで)
- 令和3年8月11日から発生した豪雨災害により、県内各地で人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発生し、県内3市町において災害救助法が適用されたことを受け、佐賀県では義援金を募集されます。(佐賀県HP)
- これを受け、佐賀県共同募金会(以下「本会」という。)においても、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
- ◆佐賀県共同募金会募集要綱 「令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金 募集要綱(PDF)」
- 1.名称と受付期間
- (1)名 称 令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金
(2)受付期間 令和3年8月23日(月)から令和4年3月31日(木)まで - 2.義援金の受入れについて
- (1)金融機関から送金される場合
①佐賀銀行 県庁支店 普通預金 3044860
(口座名義)社会福祉法人佐賀県共同募金会
※佐賀銀行各本支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、振込手数料は無料です。
※また、全国地方銀行協会加盟銀行の窓口での振込手数料は無料です。 - ②ゆうちょ銀行 00910-4-284209
(口座名義)佐賀県共募令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金
※ゆうちょ銀行における窓口の振込手数料は無料です。 - ※上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を
利用する場合の振込手数料は有料です。
- (2)直接、義援金を持参される場合
- 本会事務局(佐賀市鬼丸町7-18 県社会福祉会館内)のほか、市町支会(各市町の社会福祉協議会)20か所で受付けます。
- 3.配分方法について
- 本会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する義援金配分委員会を通じて、市町から
被災者に配分されます。
- 4.税制上の取り扱いについて
- この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」
並びに地方税法第27条の2第1項第1号及び同法第314号の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」
に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「令和3年8月佐賀県豪雨災害義援金」募集要綱を添えて、
確定申告書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。 - 5.その他
- 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
- (問い合わせ先)
社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒840-0021 佐賀県佐賀市鬼丸町7番18号
TEL 0952-23-4996 / FAX 0952-25-2980