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「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金」の募集について(第2版)【令和2年2月28日まで】
- 令和元年8月27日からの大雨により、県内各地で死傷者の人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発生し、県下全20市町において災害救助法が適用されました。
佐賀県共同募金会(以下「本会」という。)では、被災された方々を支援することを目的に、別添「募集要綱(第2版)」のとおり義援金を募集しますので、お知らせいたします。 - 「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金募集要綱(第2版)」
- ※この要綱は9月4日から施行します。(第2版)
本会佐賀銀行口座への義援金の受入れについて、全国の地方銀行(64行)本支店の窓口からの振込手数料が無料となりました。
- 1.義援金の名称と受付期間
- (1)名称:「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金」
(2)期間: 令和元年9月2日(月)から令和2年2月28日(金)まで
- 2.義援金の受入れについて
- (1)金融機関から送金される場合
①佐賀銀行 県庁支店 普通預金 3044860
(口座名義)社会福祉法人佐賀県共同募金会
※佐賀銀行については、全国の地方銀行(64行)本支店の窓口からの
振込手数料は無料です。 - ②ゆうちょ銀行 00950-9-237585
(口座名義)佐賀県共募 令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金
※ゆうちょ銀行における窓口の振込手数料は無料です。 - ※上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を
利用する場合の振込手数料は有料です。
- (2)直接、義援金を持参される場合
- 本会事務局(佐賀市鬼丸町7-18 県社会福祉会館内)のほか、市町支会
(社会福祉協議会)20か所で受付けます。
- 3.義援金の配分について
- 本会で取りまとめた義援金については、佐賀県へ送金し、佐賀県が設置する
義援金配分委員会を通じて、市町から被災者に配分されます。
- 4.義援金の税制上の取り扱いについて
- この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する
「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第27条の2第1項第1号及び
同法第314号の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」
に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「令和元年8月
佐賀県豪雨災害義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。
後日、領収書を送付します。
- 5.その他
- 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
- (問い合わせ先)
社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒840-0021 佐賀県佐賀市鬼丸町7番18号
TEL 0952-23-4996
FAX 0952-25-2980