お知らせ
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「令和元年台風第19号災害義援金」を募集します。(令和元年12月30日まで)
- 令和元年10月の台風第19号に伴う災害により、各地で人的被害をはじめ、堤防の決壊による住宅への浸水被害、土砂崩れによる家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、複数都県の市町村に災害救助法が発令されたことを受け、中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金募集を開始されました。
つきましては、佐賀県共同募金会(以下「本会」という。)においても、同義援金の受付を行うこととしましたので、お知らせいたします。
なお、本会に寄せられた義援金は原則、中央共同募金会に送金いたします。
中央共同募金会で取りまとめられた義援金は、被災状況に応じて按分され、被災県共同募金会あてに送金されます。 - 「令和元年台風第19号災害義援金募集要綱」 (中央共同募金会)
- また、被災県共同募金会ごとにも義援金募集を実施されています。
被災県を指定して義援金送金を希望される場合は、こちらから被災県ごとの募集情報(指定口座番号等)をご確認いただき、
直接送金いただきますようお願いいたします。
- 1.義援金の名称と受付期間
- (1)名称:「令和元年台風第19号災害義援金」
(2)期間: 令和元年10月16日(水)から令和元年12月30日(月)まで
- 2.義援金の受入れについて
- (1)直接、義援金を持参される場合
- 本会事務局(佐賀市鬼丸町7-18 県社会福祉会館内)のほか、市町支会
(社会福祉協議会)20か所で受付けます。 - (2)金融機関から送金される場合
佐賀銀行 県庁支店 普通預金 102092
(口座名義)社会福祉法人佐賀県共同募金会
※佐賀銀行各本支店の窓口において専用振込用紙を使用した場合、
振込手数料は無料です。(10月21日(月)から利用可能) - ※上記以外の銀行からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を
利用する場合の振込手数料は有料です。
- 3.義援金の配分について
- 本会で取りまとめた義援金については、中央共同募金会を通じて、全額被災都県に
設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金されます。
- 4.義援金の税制上の取り扱いについて
- この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する
「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第27条の2第1項第1号及び
同法第314号の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」
に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
希望される場合は、中央共同募金会で発行する領収書が必要となりますので、本会まで
ご相談ください。
- 5.その他
- 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
- (問い合わせ先)
社会福祉法人佐賀県共同募金会
〒840-0021 佐賀県佐賀市鬼丸町7番18号
TEL 0952-23-4996
FAX 0952-25-2980